《日本シュガーリング協会のスクール事業は、2020年5月をもって終了しました》

*現在はSAJ創始者による新しいシュガーリングスクールにて、オンライン講義と実技レッスンを開催しています。

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当協会のシュガーリングコースは、個人のサロンビジネスを目的とする方のための講習会です。

*指導内容の転用目的である方の受講はご遠慮ください。

下記の受講規約は、講習会に関する大切な内容です。

お申し込み前にはすべてお読みの上、各ページのお申し込みバナーより希望コースへお申し込みをしてください。


本受講規約(以下「本規約」という)には、日本シュガーリング協会 (以下「当協会」という)が提供する講習会 (以下「本講習会」という)を受講するにあたっての受講者と当協会との間の契約条件が規定されています。


第1条(本規約の範囲および変更)


1. 第4条に基づく講習会の申込みを当協会が承諾した全ての受講者は、当協会の運営するウェブサイト(以下「本サイト」という)上の申込フォーム中「受講規約について」欄「承諾する」にチェックを入れ送信する、または申し込みすることにより、本規約の内容を承諾し契約を締結するものとします。


2. 当協会は、受講者に通知を行うことにより、本規約の変更又は細則の制定をすることができるものとします。但し、当該変更規定又は細則が通知された後に、受講者が当協会の講習会に参加した場合には、受講者は当該内容に同意したものとみなされ、当該変更規定および細則は、本規約の一部を構成するものとして、受講者に適用されます。


第2条(提供サービス)


当協会は、受講者に対し、第3条で定める受講料金を対価として、当協会が定める内容により本講習会を行うものとします。


第3条(受講料金等)


受講者は、当協会が受講申込の承諾通知を受領後直ちに承諾通知記載の方法により、本サイト上その他で当協会が掲示する受講料金に基づき算定される受講料金を支払うものとします。


第4条(講習会の申し込み)


1. 本講習会の受講希望者は、本サイト上に掲載する手続、または当協会の定めるその他の手続に従って、受講の申込(以下「受講申込」という)を行ない、氏名・住所・電話番号その他当協会の別途定める事項について、正確且つ最新の情報(以下「登録情報」という)を提供するものとします。


2. 受講者が、本講習会を勤務先等の所属団体(以下「所属団体」という)を通じて申し込む場合(以下、「団体申込」という)、所属団体と各受講者は、連帯して、本規約に基づく義務を負うものとします。


第5条(本講習会受講申込の承諾)


当協会は、受講申込を承諾する場合、受講希望者に対して本講習会の受講を許諾する旨と、受講料金の支払方法を電子メールにて通知するものとします。


第6条(登録情報の使用)


当協会は、本サイトに掲載されるプライバシーポリシーに従い、登録情報および受講者が本講習会を受講する過程において当協会が知り得た情報(以下「受講者情報」という)を使用することができるものとします。


第7条(講義内容に対する権利)


1. 本講習会に含まれる講習内容、アイディア、手法その他の情報、本講習会において提供されるテキスト、およびビデオその他一切の著作物の著作権は全て当協会に帰属し、受講者はこれらの権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。


2. 受講者は、講義内容を自己のサービス目的にのみ使用するものとし、いかなる方法においても、受講者個人の私的サービスの範囲外で使用し、コピープロテクトその他の技術的保護手段に用いられている信号の除去もしくは改変等を加え転用、または、第三者に対して当協会の許可無しに指導、頒布、販売、譲渡、貸与、修正、翻訳、使用許諾等を行ってはならないものとします。


第8条(受講者資格の中断・取消)


1. 受講者が以下の項目に該当する場合、当協会は、事前に通知することなく、直ちに本契約を解除し、当該受講者の受講者資格を停止または将来に向かって取り消すことができるものとします。該当が判明した場合、第9条に基づきキャンセル料が発生します。

(1)受講申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(2)講義内容を適切に理解できない可能性がある場合、その他当協会が本講習会の受講者としての適格性に欠けると判断した場合。
(3)本講習会は20歳以上の女性のみ受講出来ます。
(4)同業者による当協会の著作物転用、第7条に関する権利を侵害する行為、またはその準備を目的とした行為を行うことが分かった場合。
(5)受講者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又は当該その関係者、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます)であることが判明した場合。
(6)受講者が、反社会的勢力等でないことに関する調査に協力せず、又は求められた資料等を提出しない場合。
(7)受講者に対する破産、民事再生その他倒産手続の申立てがあった場合または受講者が後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(8)本規約に違反した場合。
(9)その他、受講者として不適切と当協会が判断した場合。


2. 当協会は、本条1項に該当する場合の外、受講者が本講習会の進行の妨げになると判断した場合、退席を命じることがあります。


第9条(講習会の中止・中断および変更について)


当協会は、本講習会の運営上やむを得ない場合には、受講者に事前の通知のもと、講習会の運営を中止・中断できるものとします。

前項の場合には、当協会は講習会の中止または中断後10営業日以内に、当該講習会についての受講料金を返金します。但し、当協会の責任は支払済の受講料金の返金に限られるものとし、その他一切の責任を負いません。


第10条(キャンセル料・認定証について)


キャンセル料について

当協会へ講習会をお申込み頂き、受講生の都合によりキャンセルされる場合、下記キャンセル料が発生しますことを予めご了承下さい。

※ 自然災害(台風、地震)などにおいて交通機関のみだれ・停止などが起きた場合にはかかりません。

◆初心者向けシュガーリング開業コース / 脱毛技術者向けハンドテクニックコース / 補講

  • お申込み受付日〜開催日の21日前〜15日前までのキャンセル…請求額の50%
  • 開催日の14日前〜8日前までのキャンセル…請求額の75%
  • 開催日の7日前〜当日のキャンセル、及び無断で欠席された場合…請求額の100%

◆講習会のうち数日を無断欠席された場合は、残りの受講料の返金はできません。

※開催日の前日を1日前とする。また、返金の際の振込み手数料は申込者負担とする。


シュガーリスト認定証は、認定試験に合格された方のみに発行します。

  • 認定試験は、技能の習得が一定のレベルに満たない場合には不合格となる場合があります。
  • 不合格者には、再試験合格後に認定証を発行します。
  • 修了証(ディプロマ)は、当協会の認定を表すものではありません。

第11条(損害賠償)


1. 受講者が、本講習会に起因または関連して、当協会に対して損害を与えた場合、受講者は、一切の損害を補償するものとします。


2. 本講習会に起因または関連して、受講者と他の受講者その他の第三者との間で紛争が発生した場合、受講者は、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、当協会に生じた一切の損害を補償するものとします。


第12条(保証)


本講習会は、受講者が講義内容を習得することを保証するものではありません。受講者の習得度合いや技能が、当協会の定めるレベルに満たない場合、また修了試験が不合格の場合には、修了証は発行されません。


第13条(当協会等の責任)


1. 当協会は、故意または重過失に基づく場合を除き、本講習会または本規約に関連して受講者または第三者が被った特別損害(予見可能性の有無を問わない)、間接損害および逸失利益について何ら賠償責任を負わず、通常損害について、当協会が当該受講者から現実に受領した受講料金の範囲内でのみ、損害賠償責任を負うものとします。


2. 理由の如何を問わず、受講者が、当協会または本講習会の開催場所に物品を残置し、当該講習会終了後1ヶ月以内に当協会の定める手続により返還を請求しなかった場合、当協会は、受講者が当該物品に対する所有権その他の権利を放棄したものとみなして、これを任意に処分することができるものとし、当該物品に関して一切の責任を負わないものとします。


第14条(通知および同意の方法)


1. 当協会から受講者への通知は、本規約に別に定めのある場合を除き、当協会からの電子メールもしくは本サイト上の一般掲示またはその他適当と認める方法により行なわれるものとします。


2. 前項の通知が電子メールで行なわれる場合には、登録情報として登録された電子メールアドレス宛への当協会からの発信をもって通知が完了したものとみなします。
但し登録情報が正確もしくは最新でなかった場合には、当協会からの通知が不到達となっても、本項に定める時点で到達したとみなされるものとします。


3. 本条1項の通知が本サイト上の一般掲示で行なわれる場合は、当該通知が本サイト上に掲示された時点(本サイトにアップロードされた時点)をもって受講者への通知が完了したものとみなします。


4. 当協会は、上記いずれかの方法により受講者に通知を行なった場合、通知の完了後10日以内に受講者からの異議申し立てがないか、又は、通知完了後受講者が講習会に参加した場合には、その時点で受講者が同通知の内容に同意したものとみなします。


第15条(自然災害などによる影響)


自然災害(台風、地震)などにおいて交通機関のみだれ・停止などが起きた場合で、該当する講習会が中止になった場合、振替えの講習会を準備します。


第16条(受講生一覧の公示)


申し込み時には、シュガーリング講習会受講生(期間途中の解除の事由を問いません)が、本ウェブサイト上で氏名およびサロン情報が公示されることに関し同意をいただくものとします。


第17条(撮影についての同意)


申し込み時には、講習会で撮影された肖像を、当協会の定める使用範囲(インターメットを含む各種メディア)において無償に使用することに関し同意をいただくものとします。


第18条(契約終了時の効力)


本規約に基づく受講契約が終了した場合(受講期間の終了、期間途中の解除又はキャンセル等受講の終了事由を問いません)であっても、本規約第6条(登録情報の使用)、第7条(講義内容に対する権利)、第11条(損害賠償)、第12条(保証)、第13条(当協会等の責任)、第18条(管轄)及び本条の規定については、依然として効力を有するものとします。


第19条(管轄)


当協会と受講者との間で、本規約に基づく本講習会の提供に関し紛争があった場合、当協会は、誠実に当該紛争を解決するよう努めます。
本規約または本講習会に関連する一切の紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。